マイナンバー総合研究所 北嶋勝

すべての事業者は「特別法」である番号法のマイナンバー(個人番号)に関する規定の適用を受けます。
そして、現在5000以上の個人情報を扱う「個人情報取扱事業者」は、マイナンバーを含む特定個人情報について「一般法」である個人情報保護法の適用を受けることに注意をする必要があります。 それでは、個人情報取扱事業者ではない「マイナンバー取扱い事業者」は…

そのような安全管理など経験をしていないほとんどの「マイナンバー取扱い事業者」にとってみますと、特別法の番号法のみならず一般法の保護法、両方について対応が必要となり、大きな負担を負うことになります。

こうしたことから小規模事業者としては安全管理の見地から、税理士・社労士委託のきっかけや、現在の顧問の見直しに通じることになると思われます。