【個人情報保護法対応しないと…】

番号法だけによると社保・税務の目的だけに限り提供が可能となっています。すると事業者は、本人から「自分のマイナンバーなどについて、どう記録されたか確かめたい。変更を訂正したい」と請求があった場合、それは社保・税務外だからと拒んでよいのでしょうか!? 保護法の出番です…

ガイドライン(事業者編)(p.29)によりますと、本人からマイナンバーを付して開示請求をされたり、それに応じて本人に、マイナンバーや特定個人情報を提供する場合は、保護法(25条開示、26条訂正、27条利用停止)に基づいて、番号法19条(14目的)の定めにないものの提供が認められるべき場合とされています。

マイナンバー取扱い規程に保護法対応が必要な理由です。