通知されたマイナンバー(個人番号)は、変更申請すると自由に変更できる。さて、これは正しいでしょうかそれとも誤りでしょうか。クイズです。たとえば気に入らない数字列を含むため変えたいであるとか、希望の数字列を含めたいといった理由で申請が通るでしょうか。政府広報のマイナンバーQ&AのQ2-5のAをご覧ください。すなわち

マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い、自由に変更することはできません。本人が亡くなったのちもその番号は故人固有の番号として生き続けます。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合には本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。よって正答は×です。(北嶋勝)

内閣官房 マイナンバー社会保障・税番号制度