悩ましいマイナンバー業務を雇用主は専門家に委託できる。さて、これは正しいでしょうかそれとも誤りでしょうか。クイズです。ご存知の通りマイナンバーは、民間では当面、税と社会保障が用途ですので、税理士や社会保険労務士の関連業務を提供する団体や企業へ委託することが可能です。したがって○が正答です。ただし、専門家に委ねる場合…

番号法では、適切な委託先監督を雇用主に求めています。委託者である雇用主に求めている監督の中身としては、①適切な委託先選定、②委託先にしっかりマイナンバーを安全管理してもらうための契約を結ぶこと、③委託先での取り扱い状況を定期的に点検すること、この3点です(ガイドライン(事業者編)第4-2-(1)参照)。このように、番号法によりますと、専門家に委ねるにも、それなりの技量が雇用主に求められていると言えます。このことから、雇用主の力量アップを含めて、指導してくれる税理士さん、社労士さんが求められる時代になったといえます。(北嶋勝)
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