◆「マイナンバーが入っているPC修理対応はいたしません」に関連して個人情報保護委員会が6月21日にQ&Aを追補更新しました。◆次のような例の場合は番号法上の委託に該当せず、修理・廃棄のためPCメーカーが記録媒体を持ち帰ることは、提供制限に違反しませんと委員会が公表しました。◆【例4番目】不具合の生じた機器等を交換若しくは廃棄又は機器等を再利用するために初期化する場合等であって、機器等に保存されている個人番号をその内容に含む電子データを取り扱わないことが契約等で明確であり、『取扱いを防止するためのアクセス制御等の措置』が講じられている場合◆【例6番目】個人番号をその内容に含む電子データのバックアップの取得又は復元を行う場合であって、バックアップデータ内の当該電子データを取り扱わないことが契約等で明確であり、『取扱いを防止するためのアクセス制御等の措置』が講じられている場合◆ここで『取扱いを防止するためのアクセス制御等の措置』とは暗号化等の秘匿化です。◆ほかの例も挙げられていますので、Q&A3-14を是非ご覧ください。(北嶋勝)

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び…に関するQ&A3-14の更新(個人情報保護委員会;2016年6月21日)

◆この追補情報によっても(A)では、事務取扱担当者は採用候補システムの見極め・評価の力量が問われることになり、(B)で、修理規約通り個々のマイナンバーを確実に消去する作業が修理の事前に必要となることには変わり有りません。◆そして、こうした工数や手間を承知の上で自前のシステムを組む(B)の企業は、中小規模事業者に限らず、次第に少数派となることが容易に予想されることも変わりありません。

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