◆改正個人情報保護法(2015年9月成立)の細かなルールを定める政令・規則案を個人情報保護委員会が8月2日公表しました。◆8月末までパブリックコメントを公募し、今秋にも制定される見通し。◆具体的なルール案については、このサイトと関連情報をご覧ください。◆今回の改正では、守るべき個人情報の範囲を明確にして、企業が多数抱え込む個人情報を活用しやすくする狙いがあります。◆「個人情報の定義」の明示や、本人の同意なしに外部へ提供できる「匿名加工情報」の処理の仕方や、同意なく収集・使用することを禁じる「要配慮個人情報」の明示・例示がおこなわれました。◆多くの中小企業にとっては、改正時に明示されている、従来5,000名以上の個人情報を保有する事業者を「個人情報取扱事業者」とした、保有情報数を規定する施行令が削除されることが重要です。◆つまり、保有個人情報数が5,000を超えなければ「個人情報取扱事業者」ではなかった小企業が、来年全面施行になると「個人情報取扱事業者」として扱われ、保護法の対象となるということです。◆改正法は来年2017年9月までに全面施行となります。◆「ウチは、5,000を超えないから保護法の対象じゃない」と安心しているあなたの会社は、来年の遅くとも9月までには、適用対象になるということです。

ジャンプ