本日(10月2日)付で所得税法施行規則等が改正され、本人交付分の源泉徴収票や支払通知書等には、マイナンバーの記載は不要となりました。番号法施行の平成 28 年1月以降も、給与などの 支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。 なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要で すので御注意ください。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
個人番号が記載不要となる税務関係書類は、詳しくは国税庁の文書をご覧ください。