休業延長のお知らせ(5月末まで)
新型コロナによる東京都の休業要請を受けて、実施している下記の集合研修業務の休業期間を5月末まで延期します。
研修場所での運営事務、ご相談受付などは停止します。再開は改めて通知します。お急ぎの方は03-3434-1130までお電話ください。
期間 4月16日から5月31日(更に延長の可能性あり)
士業様向けマイナンバー安全管理措置 コンサルタント養成コース【2日間】
マイナンバーを安全に顧問先に指導できるためのコースです。
詳しくは、こちら
マイナンバー制度では、信頼できる社労士・税理士による支援が不可欠
マイナンバー制度では、従業者一人一人について、社会保障と税に関わる法定調書や申告書にそれぞれのマイナンバーを記載して役所や関係機関などに提出する必要が出てきます。作業の対象となる全産業の従業者のうち、85%が300人未満の中小規模事業者に属している(総務省・経済産業省の「経済センサス-活動調査報告(2012年)」)ことから、こうした中小規模の企業の経営者、事務担当者は作業を実施するために適切な助言を行える専門家として、士業の方々に大きな期待を寄せています。
特に、中小規模の企業でのマイナンバー対応作業を実施するために第一の相談相手となる中心的な士業者が、社会保険労務士と税理士です。社会保険労務士は、医療・介護・年金・雇用・労災からなる社会保険の手続きを代行する際に、企業の従業員のマイナンバーを取り扱うことになります。また、税理士は、企業の委託を受けて税務書類を作成したり、代理人として税務申告などを行ったりする際に、マイナンバーを取り扱うことになります。
2016年1月から始まるマイナンバー制度に適切に対処するためにも、士業の皆さまがどのように取り組んでいく必要があるのか。マイナンバー総合研究所では、皆さまとともに適切な対処法を提案していきたいと考えています。