そのひとつ;保有個人データの事項公表を行うとしていますが、そのための公表ひな型が備わっていません。これは、例えば「特定個人情報にかかわる保有個人データの事項の周知および開示等の請求」というような文です。ガイドライン(事業者編)および個人情報保護法(24~30条)から求められる公表文です。そしてこれは…

社労士連合会のマイナンバー対応ハンドブック(HB)規程・様式ひな型(8月版含)に含まれていません。