もうすぐ正月元日から年賀状配達アルバイトする学生さん(とは限りませんが)、真っ先に義務になります・・・マイナンバー提供が。配達アルバイトが、全国で最初にマイナンバーを勤め先郵便局に提供するお仕事になるでしょう。2016年1月1日から収入を得るときや行政事務を求めるとき、個人番号(マイナンバー)が必要となります。アルバイト給与は・・・

アルバイト給与は、通常、源泉徴収【所得税等を天引き】されて支給されます。それはあなた学生さんに代って、勤め先が税金を納めているからです。税務署に納める際の書類、源泉徴収票などに、本人のマイナンバーを記載する必要があります。したがって、アルバイトの学生さんも、アルバイト先にマイナンバーを提供することが義務になります。(方法としては、年末年始、マイナンバーカードは未だ手元にないでしょうから、番号通知カードと写真付き証明書(学生証、資格証明書、免許証、パスポートなど)または写真無し証明書2通、などで番号確認と身元確認がなされます)(北嶋勝)