通知カードに記されている個人番号やマイナンバーカードの裏(個人番号が記されている面)をコピーできる者は、その人の雇用主と行政機関に限定される。さて、これは正しいかそれとも誤りでしょうか。クイズです。コピーできる人は番号法で定めらています。解答は、次を参照ください。番号法第11条第3号(本人からの提供)、第14条第1項(個人番号の提供の要求)。キーワードは「個人番号関係事務実施者」「個人番号利用事務実施者」です。さて…
番号法の定義によりますと、雇用主(民間事業者)は「個人番号関係事務実施者」に、年金事務所、ハローワークや税務署など行政機関は「個人番号利用事務実施者」に当たります。したがって番号法(あるいは特定個人情報ガイドライン(事業者編))から、○が正答です。(北嶋勝)