マイナンバー(個人番号)を使って、事業者(雇用主)は社員や顧客の管理ができる。さて、これは正しいかそれとも誤りでしょうか。クイズです。個人番号は日本全国民に付けられた、ひとつとして同じものが無い番号ですので、ひとりひとりを区別するには、都合の良い便利な番号です。さて…
マイナンバーの使用は、番号法によって限定されていて、源泉徴収票などの税務、社会保障業務の手続きおよび健保組合に提出する場合にしか使えません。重要なことは、本人がこれら以外で使用してよいと「同意」があったとしても、これらの事務以外での利用は、番号法で厳しく禁じられています。マイナンバー法が、個人情報保護法に優先する理由のひとつです。(番号法第9条、第29条、個人情報保護法第16条)よって答えは×です。(北嶋勝)