マイナンバーは、給与ではない報酬(アルバイト代、印税など)を受け取ったあなたに対して、報酬支払元から提供を求められることはない。さて、これは正しいでしょうかそれとも誤りでしょうか。クイズです。たとえば、学生アルバイト料、講演会講師のレクチャー代、本の著者への印税そして病院のアルバイト医師への報酬などです。さて…

こうした受領者の報酬は、その支払元である会社や病院が源泉徴収の税手続きを行います。したがって、その支払元から報酬支払先である受領者に対してマイナンバーの提供を求めることになります。【したがって答えは×です。】マイナンバーが求められる学生アルバイト、講師、著者とアルバイト医師に加えて、報酬受け取り手として、全国無数にある駐車場の地主や電柱の敷地地主があります。困難な課題を抱えるマイナンバービジネスの一分野を形成しています。(北嶋勝)

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