◆ご存知でしょうか?◆三大疾病(ガン、急性心筋梗塞、脳卒中)に限らずチョット大きな病気をされた方でしたらご存知かもしれません。◆お持ちの保険証を発行した役所・会社から、あらかじめ『限度額適用認定証』の公布を受けると、【例】1ヶ月50万円の入院費用➡約12万円になります。◆これは一例です。◆実際には患者の所得額によって異なります。
◆国民健康保険の場合は添付写真をご覧ください。
◆これは従来、『限度額適用認定証』の公布を受けていなくても、病院・薬局の窓口で支払った保険適用分の総医療費が、添付写真の「表」で算出される自己負担限度額を超えたときに、その超えた分の金額が保険から支給されるという制度です。◆今年からマイナンバー制度が始まりましたので、患者の所得の『限度額適用認定証』への連携が容易になり、国民健康保険では役所へ申請すると即刻公布されるようになっています。
◆したがって、あらかじめ入院医療費を、算出された自己負担限度額までの支払額にしたい場合には、マイナンバーを使用して『限度額適用認定証』を申請して交付を受けた後、入院するとよいということになります。◆交付手続きなど詳しくは、市区町村や勤務会社に相談してください。
◆病気と無縁の若い方や、入院されたことのない健康良好な方は実感しづらい、世界でも類を見ないダイヤモンドのような制度であるといわれます。◆マイナンバーの使用で『限度額適用認定証』の申請・公布が速やかになっています。◆(将来マイナンバーカードの適用範囲拡大で『適用認定証』不要になるかもしれません)享受いたしましょう。(北嶋勝)