遅まきながら、本日(10月2日)付で所得税法施行規則が改正され、本人交付分の源泉徴収票や支払通知書等には、マイナンバーの記載は不要となりました。番号法施行後の平成 28 年1月以降も、給与などの 支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わな いこととされました。つまり従来通りです。 なお、税務署に提出する源泉徴収票などは、税務ですので個人番号の記載が必要ですので御注意ください。

個人番号が記載不要となる税務関係書類は、詳しくは国税庁の文書をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf