ウチは取り扱う個人情報が5,000人以下だから個人情報保護法適用の対象外と思われている、中小企業の経営者さん、税理士さん、そして社労士さん、その考え方は、来年(2016年)一杯のようですよ。

今月(9月)初め通常国会で通過した改正個人情報保護法で、取扱い個人情報5,000人以下の特例がなくなり、取り扱う個人情報が5,000人以下であっても個人の権利利益の侵害はあり得るため、5,000人以下の取扱事業者、つまり中小企業、税理士、会計士などへも保護法適用対象になりました。(法第2条3-五、要綱第2条第5項)その施行日は…

「公布の日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日」から施行、と内閣官房の資料にあります。