◆PCメーカー不修理への対応方法は、(その2)の(A)と(B)で異なります。

◆まず(A)の場合。◆社内PCに、既製のマイナンバー対応システム(OBCの給与奉行、PCAのPCA給与、弥生、ミロクなど)をセットアップしてシステムを組む場合、そのシステムベンダーは、修理時のこうしたリスクを織り込んでいます。◆事務取扱担当者はICT技術の力量を発揮して、あるいはICTに詳しいシステム管理者と組んで導入候補システムを品定めする必要があります。

◆たとえば、P社では、マイナンバーDB(データベース)は、給与ソフト・社会保障ソフトと切り離されていて、暗号化されています。◆したがって、システムを取り扱う事務取扱担当者が、この仕組みをしっかり把握されて「マイナンバーが暗号記録されているPCの修理」をメーターへ依頼することによって厳しい修理規約を通過することができます。◆つまりP社では「ヒント」が生かされています。◆またO社では… (北嶋勝)

◆またO社では、「マイナンバー収集・保管」機能についてはクラウドサービスを利用していて、パッケージアプリソフトとクラウドサービスの組合せとなっています。◆すなわち、スマホ等で撮影して取り込んだマイナンバーカード等の確認書類をSSL(暗号通信)でクラウドサービスに暗号送信して、送信スマホ・PCにはマイナンバーデータを残さない仕組みになっています。◆クラウド上の「収集・保管」機能と自社PC上の給与システムは、SSLのネット経由で連携させています。◆こうして印刷時のみマイナンバーを照会する仕組みをとっていて、O社では「ヒント」を生かしているわけではありませんが、自社PCにある給与システム側にはマイナンバーデータを残さない仕掛けとなっているため、安心してPC修理依頼が出せます。

◆(A)の場合、販売されている既製のマイナンバー対応システムは、P社タイプかO社タイプか、組合せあるいは発展組合せとなっています。◆事務取扱担当者は採用候補システムの見極め・評価の力量が問われることになります。◆問題なのは(B)です。…【その5;Bの対応;終り】へ
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