マイナンバー仕事を契約書を交わして受託した士業の方は、委託元(顧問先)に断ることなく、その仕事を同業他社に再委託できる。さて、これは正しいでしょうかそれとも誤りでしょうか。クイズです。「委託を受けた者」は、委託者の許諾を得た場合に限り再委託することができるとされています(特定個人情報ガイドライン(事業者編)第4-2-(1)の[2]A参照)。【したがって×が正答です】さて顧問先にお断りする・・・

顧問先から再委託の許諾を得るに当たっては、始めの契約時ではなく、再委託しようとする時点で、許諾を求めることが原則です。しかしながら、実務負荷を小さくするため、再委託を行う前に、ある具体的な条件の下で、あらかじめ委託元(顧問先)から再委託の許諾を得ることはできるとされています。(特定個人情報ガイドライン(事業者編)Q&A3-9参照)(北嶋勝)
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